こんにちは。
今回は、敷地に接する道路に焦点を当ててお話ししたいと思います。
土地探しをしていると、「この敷地は再建築が難しい可能性があります」といった説明を受けることがあると思います。一見、十分な広さがあり、立地も良い土地なのにも関わらず、何故家を建てることができないのでしょうか。
その理由の大きな一つが、いわゆる接道義務です。家づくりを成功させるためには、土地の価格や広さだけでなく、以前にも取り扱った用途地域をはじめとした法規についても、ある程度頭に入れておくことが大切です。
ここでは、接道義務について押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

① 接道義務は安全な暮らしを守るためのルール
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められています。
何故このように具体的に寸法が定められているのかについては、消防車や救急車などの緊急車両が進入しやすくすることや、火災や災害時の避難経路を確保することを目的としています。
また、上下水道やガスといったインフラを整備・維持しやすくする狙いもあります。
接道義務は、住まいの安全性や暮らしやすさを守るために設けられた必要なルールなのです。
② 道路に面していても「建築基準法上の道路」とは限らない
道路に面してさえいれば問題ないだろう、と思われる方も多いですが、ここで注意したいのが、接している道路が建築基準法上の道路であるかどうかです。
例えば、公道でも建築基準法上の道路として扱われないケースや、私道・通路などで法的な要件を満たしていないケースがあります。その場合、一見道路に接していても接道義務を満たしておらず、建物を建てられないことがあります。
土地を購入する際には、不動産会社の説明だけで判断せず、ハウスメーカーや設計士などに相談したり、各自治体の建築課で建築基準法上の道路かどうかをあらかじめ確認することが大変重要です。
また、接している道路の幅員が4m未満の場合は、建築の際に敷地を後退する必要があるなど、道路の条件によっては土地形状にも影響を及ぼすケースもあるため、希望する建物が実際に建てられるかどうかも含めて、事前に確認しておくことで、契約後のトラブルを防ぐことができます。

③ 「再建築不可」のリスクも知っておこう
中古住宅や古家付き土地の中には、「再建築不可」と表示されている物件があります。これは現在建物が建っていても、建て替え時に接道義務を満たせず、新たにお家を建てることが出来ない土地です。
この手の物件は、価格が比較的安く魅力的に見えますが、将来的に建て替えができなかったり、売却がしづらいといったデメリットがあります。
ただし、接している道路がいわゆる43条但し書き道路にあたる場合は、各自治体の判断により建築が認められるケースもあるため、一概に「建てられない」というわけでもありません。
接道条件に不安がある土地は自己判断せず、専門家による調査や自治体への確認を行うことが大切です。
土地選びでは、価格や立地だけにどうしても目が向きがちですが、接道義務は家づくりのスタートラインとなる大切な条件です。
気になる土地が見つかったら、「道路の種類」「道路幅員」「接道長さ」も確認し、建築会社に相談しながら計画を進めましょう。
事前にしっかり確認することで、「建てたい家が建てられない」という思わぬトラブルを防ぎ、安心して理想の住まいづくりを進めることができます。
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